総合知学会会則

  • 第1条
  • 本会は、総合知学会(The Society for Multi-Disciplinary Knowledge)と称する。
  • 第2条
  • 本会は、知の根本問題の探求と、各種知の総合、すなわちその再創造・再組織化に関する研究を進めることを目的とする。
  • 第3条
  • 本会は、この目的を達成するために、次の事業を行う。

    1. 定例会の開催。
    2. 論文の審査
    3. 学会誌の発行
    4. 年会の開催
    5. その他、本会の目的を達成するのに必要な事業
  • 第4条
  • 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する者とし、A会員(インターネット会員)及びB会員で構成される。B会員の入会には、会の承認を必要とする。A会員については、別に定める
  • 第5条
  • 本会に会長(本会を代表し、会務を統括する)一名と幹事(実務に従事する)一名をおく。会長は幹事を任命する。任期はそれぞれ二年とする。本会に顧問をおくことができる。
  • 第6条
  • B会員の会費は、年額3千円とする。
  • 第7条
  • 本会則は、会の承認により変更することができる。本会の事務局は、会長あるいは会幹事住所とする。
  • 第8条
  • 事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2000年4月1日 制定